鍼灸治療を受けた年に医療費控除対策してますか?
そろそろ確定申告の時期ですね。さて、治療院で支払い後にもらう「領収書」を保管していますか?そして、鍼灸治療は「医療費控除」の対象となることをご存知ですか?
税金のことって色々勉強しないと、意外と損していることも多いものです。ちょっと面倒臭い確定申告が必要ですが、実はわかってみると簡単な手続きです。今回は、患者さんからの質問があったので「医療費控除」についてのお話です。
「医療費控除」とは?
医療費控除とは、保険金等で補填される金額を差し引いた上で、1世帯で合計10万円以上の医療費を支払った場合に、確定申告により税金が減額される制度のことです。ちなみに1年間は、その年の1月1日〜12月31日までのことです。(年収200万円以下の人はもう少し低めの金額でも対象となります)
医療費控除の対象
国税庁のホームページによると医療費控除の対象となるものは、以下のものがあります。
- 医者・歯医者の診療費
- 医薬品の購入(風邪ひいた時の風邪薬なども含まれます)
- …. (ちょっと複雑で何を言っているのかわかりません)
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
・・・
と、ちゃんと明記されています。ただし、リラクゼーション目的の施術では対象にはなりませんのでご注意くださいね。
(※)ちなみに当院の治療は、治療目的の施術となるため対象となります。
また、公共交通機関(バスとか電車など)の運賃も医療費控除の対象になるんです!この時は、領収書がない場合がほとんどですが、運賃はどの医療機関に誰が行った時のものかをきちんと記録しておけば大丈夫なようです。自家用車での通院のためのガソリン代などは医療費控除の対象になりませんが、新幹線やタクシー代、緊急度などにもよるので所轄の税務署に問い合わせして確認してみてくださいね。
ちなみに不妊治療中の方は、
- 人工授精等の費用
- 医薬品
- 漢方薬代
- 採卵消耗品代
- 受精卵凍結保管料
- 鍼灸マッサージ指圧師等の施術費
- 通院のための交通費
- 医師の紹介料
などが全て医療費控除の対象となりますので、しっかり活用したいですよね。
医療費控除を受けるには
所管の税務署に確定申告書を提出して、所得税の控除を受けることができます。
確定申告の際は医療費控除は領収書の提出は不要で、医療費控除の明細表を作成し、提出すればよくなりました。それでも、領収書自体は5年間の保存義務があるので、その期間は大切に保管が必要です。
夫婦共働きの場合、誰が申請する?
1世帯で合計10万円以上となっているのですが、夫婦共働き場合、誰が申請するのでしょうか?と、疑問に思いませんか?
原則としては、その費用を払った人が確定申告をすることになりますが、ご夫婦共働きの場合、共通の生活費から出費した場合などは、どちらのものと区別することはできないので、夫、妻、どちらからでも申告することは可能なようです。
さて、どっちで申告する方が、有利になるのか!?問題が発生します。
ジャーン。答えは、所得税のベースとなる税率がどちらが高い方で申告すると良いそうです。が、詳しくは、税務署に問い合わせ確認をしてみるとよいかと思います。
<参考> 所得税率
おまけ
最近では新しく「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」っていう制度もできていますが、「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は、どちらか片方のみしか申告できません。どちらの制度を利用する方が、より税金が戻ってくるかをチェックてみると良いと思います。
ということで、鍼灸治療を受けた時には、ちゃんと領収書を受け取り保管しておきましょうというお話でした。